ベトナムでは観光ビザでは就労できません。就労ビザ、労働許可(ワークパーミット)が必要ですが、労働許可なしの観光ビザで就労している日本人は少なからずいる。
わたしが知っている一部の日本人の方々は3ヶ月観光ビザでの就労です。
労働許可取得までの期間中のビジネスビザならまだ分かるが観光ビザを更新しての就労です。
労働許可についていろいろ書いてみました。
労働許可を取得しない理由
労働許可を取得できない理由として、次があると考える。
①ベトナムで就労するその職業に合った職歴がない。
②前科、前歴があり、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)に犯罪経歴が記載されている。
③あまりにも老齢だと取得できないようです。
④ベトナムの会社が外国人を受け入れる許可を得ていない。
⑤労働許可は2年ビザとなるため、足かせになると考えている
ここから下は労働許可の書類や申請の仕方を説明で、「就労ビザ、労働許可を取得して働きましょう!」と下の方に書きましたが、⑤の労働許可は足かせになるのは事実です。実際、わたしがそうでした。
労働許可を取得後に他の会社から好条件でスカウトがあり退社しました。その時、労働許可を取得して働いていた会社はなかなか辞めさせてくれなかったですから。
退社を届け出て退社まで3か月かかりました。
現在は3か月のビジネスビザを取得しています。一つの会社に拘束されたくなかったらビジネスビザの方が気が楽です。
労働許可を取得するには
労働許可を取得するには、在職証明書(会社発行の書類)、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)が必要です。
大卒の方は卒業証明書も必要になる。
また、ベトナムで就労する職業に何の関連性もない日本での職歴や大学の学部では労働許可の取得が難しい。(コンサルタントとしてなら可能かもしれません)
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大学の卒業証明書
出身大学の卒業証明書は大きな大学だとインターネットで発行依頼が可能です。
卒業証明書(大学の印鑑が押印されているもの)は、大学卒業時の卒業証書ではありませんから注意してください。
日本の法務局や外務省の承認印は不要で、ベトナム入国後に在ベトナム日本国大使館で認証してもらいます。
在職証明書
在職証明書については、在職していた会社に在職証明書の発行をお願いします。
氏名、生年月日、在職期間、在籍部署、会社の印章が押印、代表者(社長でなくても総務、人事の代表者で可)。
在職証明書を会社から取得後、その在職証明書についての宣言書(A4サイズで良い)を自筆で記載(ワードなどパソコン印刷で可)します。
宣言書とは、職務経歴書が会社から自分宛に発行されたものであることを宣言します。
在職証明書に宣言書を添えて公証役場で公証してもらいます。(予約が必要)
在職証明書や宣言書の内容について不明なところがあれば公証役場にお尋ねください。
次に、公証役場で公証してもらった在職証明書を日本の法務省(地方の法務局で可)で認証してもらい外務省でも認証してもらいます。
在職証明書+宣言書 → 公証役場 → 法務省(法務局) → 外務省
わたしの場合、公証役場と法務局は提出日に認証してもらえましたが、外務省の認証は提出の翌日に認証され返却されました。
無犯罪証明書
無犯罪証明書(警察証明書)は、前科、前歴の有無が記載されている証明書で、各都道府県の警察本部で発行してもらえます。前科、前歴があるとベトナムで労働許可の取得は難しい。
下の写真が警察からいただいた無犯罪証明書です。開封厳禁ですから注意してください。
県警本部に申請してから無犯罪証明書の発行までは2週間ぐらいかかります。
この無犯罪証明書はベトナム入国後に在ベトナム日本国大使館または領事館で認証してもらいます。認証取得は提出日の翌日になります。
大学卒業証明書と一緒に認証してもらうと良いです。
在ベトナム日本国大使館での手続きは簡単でベトナム語が分からなくてもOKです。
無犯罪証明書を発行してもらうには
ベトナムの会社での就労でしたら、ベトナムの会社との労働契約書、辞令が必要です。
労働契約書があれば辞令は不要ですが、辞令も用意した方が良いと思います。
辞令の書面内容には期間も必要です。日系の会社だったら辞令か出張命令書が必要です
辞令は会社の代表者、会社印、誰宛(私宛)の書面であるということが確認出たらいい。
わたしの場合、労働契約書を細かくみられました。
申請時は、コピーまたは、県警鑑識課にファックスして事前にこの書面で良いか確認もできます。OKであれば、申請可能です。
書類のコピーで申請の場合は、証明書の受取時に会社の労働契約書、辞令、または出張命令書の原本が必要になります。
最後に一番重要なもの
わ●●です。
●●は、ご想像におまかせします。
これがないと、どんな申請もダメだそうです。
通常は会社が労働許可を保管しているので、退社する年月日を会社管理者に伝え了承されれば、会社が後の手続きはしてくれます。
労働許可取得時に同時にもらった一時滞在許可書(レジデンスカード)も返却しますが、返却するだけだと帰国できなくなるので、帰国する数週間前にレジデンスカードを返却し、パスポートを会社に渡して1か月のビザを取得してもらえるようにお願いしてください。
転職する場合は転職先のレジデンスカードに変更可能だということです。
わたしもベトナム国内で転職しましたが、転職先のレジデンスカードに変更したことがありません。1か月ビザをもらいベトナムを出国しました。
違う方法もあります。
わたしの知人はレジデンスカードを持って帰国し、帰国してからベトナムの会社へ郵送したそうです。
同僚の外国人が犯罪者、なんてこともありえます。そんな方とは一緒に働きたくないでしょ。
就労ビザ、労働許可を取得して働きましょう!
以上はわたしがベトナムで労働許可を取得した手順です。
あくまでも参考にどうぞ。
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わたしが知っている一部の日本人の方々は3ヶ月観光ビザでの就労です。
労働許可取得までの期間中のビジネスビザならまだ分かるが観光ビザを更新しての就労です。
労働許可についていろいろ書いてみました。
・労働許可を取得しない理由 |
・労働許可を取得するには |
・労働許可取得のための書類の承認手続き |
・退社時はどうすればいいか |
・就労ビザ、労働許可を取得しましょう |
・免責事項 |
労働許可を取得しない理由
労働許可を取得できない理由として、次があると考える。
①ベトナムで就労するその職業に合った職歴がない。
②前科、前歴があり、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)に犯罪経歴が記載されている。
③あまりにも老齢だと取得できないようです。
④ベトナムの会社が外国人を受け入れる許可を得ていない。
⑤労働許可は2年ビザとなるため、足かせになると考えている
ここから下は労働許可の書類や申請の仕方を説明で、「就労ビザ、労働許可を取得して働きましょう!」と下の方に書きましたが、⑤の労働許可は足かせになるのは事実です。実際、わたしがそうでした。
労働許可を取得後に他の会社から好条件でスカウトがあり退社しました。その時、労働許可を取得して働いていた会社はなかなか辞めさせてくれなかったですから。
退社を届け出て退社まで3か月かかりました。
現在は3か月のビジネスビザを取得しています。一つの会社に拘束されたくなかったらビジネスビザの方が気が楽です。
労働許可を取得するには
労働許可を取得するには、在職証明書(会社発行の書類)、無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)が必要です。
大卒の方は卒業証明書も必要になる。
また、ベトナムで就労する職業に何の関連性もない日本での職歴や大学の学部では労働許可の取得が難しい。(コンサルタントとしてなら可能かもしれません)
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労働許可取得のための書類の承認手続き
書類の承認については、私が取得した手順ですので、あくまでも参考にどうぞ。大学の卒業証明書
出身大学の卒業証明書は大きな大学だとインターネットで発行依頼が可能です。
卒業証明書(大学の印鑑が押印されているもの)は、大学卒業時の卒業証書ではありませんから注意してください。
日本の法務局や外務省の承認印は不要で、ベトナム入国後に在ベトナム日本国大使館で認証してもらいます。
在職証明書
在職証明書については、在職していた会社に在職証明書の発行をお願いします。
氏名、生年月日、在職期間、在籍部署、会社の印章が押印、代表者(社長でなくても総務、人事の代表者で可)。
在職証明書を会社から取得後、その在職証明書についての宣言書(A4サイズで良い)を自筆で記載(ワードなどパソコン印刷で可)します。
宣言書とは、職務経歴書が会社から自分宛に発行されたものであることを宣言します。
在職証明書に宣言書を添えて公証役場で公証してもらいます。(予約が必要)
在職証明書や宣言書の内容について不明なところがあれば公証役場にお尋ねください。
次に、公証役場で公証してもらった在職証明書を日本の法務省(地方の法務局で可)で認証してもらい外務省でも認証してもらいます。
在職証明書+宣言書 → 公証役場 → 法務省(法務局) → 外務省
わたしの場合、公証役場と法務局は提出日に認証してもらえましたが、外務省の認証は提出の翌日に認証され返却されました。
無犯罪証明書
無犯罪証明書(警察証明書)は、前科、前歴の有無が記載されている証明書で、各都道府県の警察本部で発行してもらえます。前科、前歴があるとベトナムで労働許可の取得は難しい。
下の写真が警察からいただいた無犯罪証明書です。開封厳禁ですから注意してください。
県警本部に申請してから無犯罪証明書の発行までは2週間ぐらいかかります。
この無犯罪証明書はベトナム入国後に在ベトナム日本国大使館または領事館で認証してもらいます。認証取得は提出日の翌日になります。
大学卒業証明書と一緒に認証してもらうと良いです。
在ベトナム日本国大使館での手続きは簡単でベトナム語が分からなくてもOKです。
無犯罪証明書を発行してもらうには
ベトナムの会社での就労でしたら、ベトナムの会社との労働契約書、辞令が必要です。
労働契約書があれば辞令は不要ですが、辞令も用意した方が良いと思います。
辞令の書面内容には期間も必要です。日系の会社だったら辞令か出張命令書が必要です
辞令は会社の代表者、会社印、誰宛(私宛)の書面であるということが確認出たらいい。
わたしの場合、労働契約書を細かくみられました。
申請時は、コピーまたは、県警鑑識課にファックスして事前にこの書面で良いか確認もできます。OKであれば、申請可能です。
書類のコピーで申請の場合は、証明書の受取時に会社の労働契約書、辞令、または出張命令書の原本が必要になります。
最後に一番重要なもの
わ●●です。
●●は、ご想像におまかせします。
これがないと、どんな申請もダメだそうです。
退社時はどうすればいいか
会社を辞める場合は労働許可は会社に返却します。通常は会社が労働許可を保管しているので、退社する年月日を会社管理者に伝え了承されれば、会社が後の手続きはしてくれます。
労働許可取得時に同時にもらった一時滞在許可書(レジデンスカード)も返却しますが、返却するだけだと帰国できなくなるので、帰国する数週間前にレジデンスカードを返却し、パスポートを会社に渡して1か月のビザを取得してもらえるようにお願いしてください。
転職する場合は転職先のレジデンスカードに変更可能だということです。
わたしもベトナム国内で転職しましたが、転職先のレジデンスカードに変更したことがありません。1か月ビザをもらいベトナムを出国しました。
違う方法もあります。
わたしの知人はレジデンスカードを持って帰国し、帰国してからベトナムの会社へ郵送したそうです。
就労ビザ、労働許可を取得しましょう
在職証明書や無犯罪証明書(警察証明書)を取得しない、または、取得できない観光ビザの外国人を就労させるベトナムの会社にも問題があるが、観光ビザで働く外国人にも問題がある。同僚の外国人が犯罪者、なんてこともありえます。そんな方とは一緒に働きたくないでしょ。
就労ビザ、労働許可を取得して働きましょう!
以上はわたしがベトナムで労働許可を取得した手順です。
免責事項
免責事項として、以上の文面を参考にして起きた問題については一切責任を負いません。あくまでも参考にどうぞ。
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